睡眠薬の販売は違法.. なぜネットで販売されているの?

睡眠薬のインターネット販売

ご存知の方も多いでしょうが、睡眠薬は日本国内では販売することができません。法律によって明確に規制されているのです。これに違反すれば、当然、法により罰せられます。

1960年代前後には、睡眠薬遊びが流行した。未成年者において乱用された睡眠薬などは、薬事法における習慣性医薬品に指定して、未成年者への販売を禁じ、医師による処方を必要とすることで対処した。

出典:Wikipedia –「麻薬及び向精神薬取締法」

習慣性医薬品は、1961年から旧薬事法の第50条第9号にて指定されている。国際的な睡眠薬の乱用に伴って処方薬とすべきことが決定された医薬品である。後に麻薬及び向精神薬取締法による指定が追加されることになる。

出典:Wikipedia –「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

このように、睡眠薬は原則として医師による処方が必要であるということが、「薬事法」で定められています。
薬事法だけでなく、「麻薬及び向精神薬取締法」にも明確に記載されているのですから、麻薬と同等の扱いだということがお分かりいただけるでしょう。

病院で処方された睡眠薬を、余っているからと言って安易に人にあげたり、家族に渡してしまってはいけないのです。それは明確な法律違反ですので、厳重な注意が必要です。

あれ?ちょっと待ってください。睡眠薬って、インターネットで売られていませんか?

限りなく「違法」な睡眠薬の販売

インターネットで販売されている睡眠薬は、個人輸入代行と呼ばれる方法で販売されています。注文すると、海外から購入者へ直接郵送されるという仕組みです。

この販売方法は違法なのでしょうか?あるいは合法なのでしょうか?
日本では睡眠薬の販売は禁止されている行為なのですので、限りなく違法な方法ということになります。

このことは、厚生労働省のウェブサイトでも触れられていますので、以下に抜粋します。

Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。

A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。

個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。

なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません

出典:厚生労働省 –
「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」
厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課

つまり、医薬品を個人輸入できるのは、以下のような場合のみに限られているということです。

  • 海外で受けた薬物治療を継続する場合。
  • 地方厚生局で、薬事法に違反しないと証明を受けた場合。
  • 重大な健康被害を生じる恐れのない薬である場合。
インターネットで睡眠薬を購入する方のほとんどは、「海外で受けた薬物治療を継続する」には該当しないでしょう。また、睡眠薬を自己判断で使用すると、明らかに重大な健康被害を生じる恐れがあります。

結果的に、法の目をかいくぐったインターネットならではの違法な行為と言わざるを得ないのが現状です。
いつ取り締まりを受けてもおかしくない状況ですから、よほど正当な理由がない限りは利用してはいけません

違法な睡眠薬

また、厚生労働省のホームページにも、以下のような記載があります。

最近、個人輸入代行と称して、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。

しかし、日本の薬事法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為ですまた、何かトラブルが生じても一切責任を負おうとせずに、全て購入者の責任とされます。

出典:厚生労働省 –
「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」
厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課

残念なことですが、ここまで明確に指摘されているにも関わらず、個人輸入代行の業者は後を絶ちません。
また、何も知らずに薬を購入してしまい、知らぬ間に法に触れていたり、自ら健康被害を招いてしまっている方がいるのも事実です。

個人輸入の取り締まりについては、厚生労働省のウェブサイトに詳しく記載されていますので、気になる方はこちらも参考にしてください。

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